2020-03-11 第201回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号
それがそれぞれのフェーズにおいて、国、都道府県、所有者がやるべきことということで縦軸を整理をしておりまして、これらにつきましては、平時、それから発生した場合に縦軸で何をやっていくかということをきめ細かく定めまして、実際に演習等も行いながら対応しているところでございます。
それがそれぞれのフェーズにおいて、国、都道府県、所有者がやるべきことということで縦軸を整理をしておりまして、これらにつきましては、平時、それから発生した場合に縦軸で何をやっていくかということをきめ細かく定めまして、実際に演習等も行いながら対応しているところでございます。
救急患者の搬送に伴う自己負担につきましては、一部不明の点もございますが、自衛隊、都道府県所有のヘリコプター等の公的な搬送手段によらないチャーター機等の借り上げ等その他の搬送手段によった場合には、自己負担が生じているという状況でございました。
その間に多くの場合、軍歴等の資料が要るわけでございまして、これを都道府県所有の資料の中からつくっていく、こういうことがあるわけでございまして、相当時間もかかるわけでございます。したがって、そういう意味でのタイムラグも考えなければならぬということで、先ほど申し上げましたように繰り越しとして常に認めていただいておる、こういうことでございます。
いずれにしましても、やはり国有林は国民全体の森林でございまして、それを林野庁の職員が預かって管理しておるという姿勢でございますし、また、民有林におきましても、それぞれ所有形態は都道府県所有あるいは市町村所有、特に私有林の所有が相当多いわけでございますけれども、やはり今後はそういった森林の公益的な機能を重視していかなきゃならぬわけでございますので、そういった規制をいたしますと同時に、助成制度の拡充もいたしていきたいと
先ほどは私、大ざっぱに、国有林とすべき地帯についてはこういう場所でこういう考え方でやるということを申し上げたわけでございますけれども、細部を見てまいりますと、市町村所有として管理すべき場所、あるいは都道府県所有として管理すべきところ、そういう公有林はいかなるところであるべきかということにつきましては、いろいろ御意見を承ったわけでございますが、繰り返して申し上げますけれども、国有と公有と民有の区分ということはなかなかむずかしい
そうすると、大部分が国有競馬場であるが、これは府県へ委譲されている形になっているのか、もう完全に国営競馬場と称して府県所有になっているのか。それは幾つぐらいで、どこの県どどこの県か、もしそうだというならば。
その七カ所がどうも考えてみますと、総数からいうと府県所有の十一のうちへ入っているんじゃないか、こう思われる。
それからこれはちょっと別ですけれども、今の除外がありますね、国とかあるいは公社とか、都道府県所有の車両に対しては除外をする、これもよほどの問題点じゃないかと、かように私は思います。それと今の自家保障の問題、これが、全部がこういうように保険にかけるということに行けば問題はないのですが、そういう段階が幾つもになっておるので、その点が今後に残された問題じゃないか、こう私考えるわけであります。
御承知のごとく、第五回国会において制定された都道府県の所有に属する警察用財産等の処理に関する法律は、一昨年三月警察法が施行せられ、わが国の警察制度が国家地方警察と自治体警察とにわかれた際、警察の用に供されていた都道府県所有の財産等の中で国家地方警察に必要なものは都道府県が無償で国に譲渡すること、並びに警察法施行後昭和二十三年六月三十日までに国家地方警察の用に供するため都道府県が取得した財産等についても
御指摘のようにこの警察用財産の処分の問題は、初め警察法の附則の場合には、現に警察用に属する国有及び都道府県所有の財産及び物品のうち、国家地方警察に不必要で、市町村警察に必要なものは、無償でこれを当該市町村に移譲する、こういうように規定してございました。そこで私どもの解釈といたしましては、国家地方警察にぜひとも必要なものは別にして、それほど必要でないものは、なるべく市町村警察に移譲する。
右の点は最初にも申し上げましたように、この改正法律案は元都道府県所有の財産及び物品であつたものを、無償で国または市町村に移したものだけに限つております。それから以後に起つた自治体警察と国家地方警察との財産を混同するという意味では決してないのでありまして、無償でもらつたものだけの処分の問題でありますから、御指摘のようなことは起らないと私は考えております。
さきに第五国会において制定されました、都道府県の所有に属する警察用財産等の処理に関する法律は、一昨年三月警察法が施行せられた際、警察の用に供されていた都道府県所有の財産及び物品のうちで、国家地方警察に必要なものは、都道府県が無償で国に譲渡すること、及び警察法施行の後、昭和二十三年六月三十日までに、国家地方警察の用に供するため、都道府県が取得した財産及び物品についても、同様とする旨を規定いたしております
先に第五国会において制定されました都道府県の所有に属する警察用財産等の処理に関する法律は、一昨年三月、警察法が施行せられ、我が国の警察制度が国家地方警察と自治体警察とに分離した際、警察の用に供されていた都道府県所有の財産及び物品のうちで、国家地方警察に必要なものは、都道府県が無償で国に讓渡すること、及び警察法施行の後、昭和二十三年六月三十日までに国家地方警察の用に供するため、都道府県が取得した財産及
先に第五国会において制定されました都道府県の所有に属する警察用財産等の処理に関する法律は、第一に、警察法施行の際、警察の用に供されていた都道府県所有の財産及び物品で、国家地方警察に必要なものは都道府県が無償で国に譲渡することとし、第二に、警察法施行後、昭和二十三年六月三十日までに国家地方警察の用に供するため、都道府県が取得した財産及び物品についても同様とする旨を規定いたしております。
今国警長官から御答弁があつたと思いまするが、昨年の都道府県所有の警察用財産が、国警県本部の庁舎になる前でありましたならば、解決の方法があつたろうと思うのでありますが、現在県本部の庁舎といたしまして国有財産となりました以上、これを処分いたしまするのには、国有財産の諸規定に従つてやらなければならんわけであります。
○政府委員(樺山俊夫君) この府県所有になつておりますものを電通省の方に所有権を移しましてやるということで法律案が通つておりますが、現在買上につきまして価格の査定をいたします基礎の資料を作りますために調査を進めておりまして、大体この価格が決まりまして正式に所有権を移しまして移管するということで、目下評価の基準になります資料を、調査を続行しておるというような現状でございます。
警察制度の全面的改正に伴いまして、国家地方警察及び地方自治体警察の電気通信施設を、急速に整備強化する必要が生じましたのと、あわせて各般の電気通信施設及び資金、資財を経済的に、最も有効に使用するために、警察事務用有線電気通信設備を電気通信省に移管することにつきましては、昭和二十三年初頭以来、関係者間で協議を重ねて参つたのでありますが、警察通信施設の大半は、都道府県所有の財産であります関係上、その移管には
警察制度の全面的改正に伴いまして、国家地方警察及び地方自治体警察の電気通信施設を急速に整備強化する必要が生じましたのと、併せて、各般の電気通信施設及び資金、費材を経済的に、最も有効に使用するために、警察事務用有線電気通信設備を電気通信省に移管することにつきましては、昭和二十三年初頭以来、関係者間で協議を重ねて参つたのでありますが、警察通信施設の大半は、都道府県所有の財産であります関係上、その移管には